理由を問わず、議員の登院に介助が必要な場合は介助を提供する事を法律で保証するべきかもね。被選挙権の内とも思うが、法的根拠がないなら法的根拠をつくる方向で。テレビ会議で議会に参加を法律で認めるのでもあり

mori99mori99 のブックマーク 2019/08/01 16:46

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