買った側、サービスの提供を受けた側に立って考えると分かることですが、お金を支払い、領収書をもらっても、それが「適格請求書」でなければ、消費税の計算上は「なかったもの」とされてしまうからです。/損金否認

hahnela03hahnela03 のブックマーク 2019/08/01 16:46

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

消費税近未来物語(4)2021年(平成33年)8月31日 – ちいさな会社を応援します

    フリーランスのWEBデザイナーの自宅兼事務所にて フリーランスのデザイナー事業主A Bと二人で事業を営む個人事業者 青色申告で年商800万円 消費税は免税事業者 下記の通知書が取引先から届く お取引先事業者様...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう