無断で使ってたのか。でもキャラクターの名前って(商標でも取ってない限り)「権利(著作権)」として使う事は出来ないと思う。二次的著作物で、かつ特に有名ってワケでもなければ尚更。

tikuwa_oretikuwa_ore のブックマーク 2019/08/02 20:53

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