憲法第三十八条「1.何人も、自己に不利益な供述を強要されない。/2.強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」→ 警察が憲法違反。

blueboyblueboy のブックマーク 2019/08/03 09:56

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