“なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません” 年収1000万ウーマンのヒモになりたかったのに

daruyanagidaruyanagi のブックマーク 2019/08/06 16:13

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

No.1191 配偶者控除|国税庁

    (注1) 配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。 (注2) 配偶者控除の適用がない方で、納税者人の合計所...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう