逮捕はそもそもこれから取り調べることを目的として行われるもの。結果として無罪は当然にありうる。この段階で判断するのは有罪・無罪ではなく捜査のための要・不要。裁判所(裁判官)が謝る必要はないと思う。

nakex1nakex1 のブックマーク 2019/08/10 17:27

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誤認逮捕、松山地裁は謝罪せず 「個別判断、対応できない」 | 毎日新聞

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