『出勤しなくなったのは人事部長からの指示であって、その後、働いていなくても賃金請求権は失わない』素晴らしい…

pongepongepongeponge のブックマーク 2019/08/15 19:13

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「明日から来なくていい」の法的な意味-曖昧な言葉を事後的に都合よく解釈する手法への警鐘 - 弁護士 師子角允彬のブログ

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