「信用毀損罪・業務妨害罪」になると思う。少なくとも自白による証言は得られたはずだから、「証拠がない」というのは無理。たぶん仕事が多すぎて、こんなのはやってられんよ、暑いし、と思ったんだろう。福岡だし。

blueboyblueboy のブックマーク 2019/08/29 20:43

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受水槽で泳ぐ動画投稿の男性2人 福岡地検が不起訴に:朝日新聞デジタル

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