!!“憲法24条1項が『婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」としているのも、憲法制定時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、およそ同性婚を否定する趣旨とまでは解されない”

egamiday2009egamiday2009 のブックマーク 2019/09/20 19:48

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同性カップルの事実婚も「法的保護」認め、不貞行為の元パートナーに賠償命令…原告側「画期的な判決」 - 弁護士ドットコムニュース

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