(1)法令の規定でベルを鳴らさなければならないとき(「警笛鳴らせ」の標識がある場所や見通しのきかない「警笛区間」を通る場合) (2)危険を防止するためにやむを得ないとき 以外は、歩行者にベルを鳴らしてはいけない

tsukitarotsukitaro のブックマーク 2020/02/28 15:43

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「チリンチリンじゃねぇよ」歩道でベルを鳴らす自転車に怒りの声、違法じゃないの? - 弁護士ドットコムニュース

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