“「自筆の遺言は紛失や改竄のトラブルが多かったが、来年7月から法務局で保管してもらえるようになり、内容も専門官がチェックします。相続人立ち会いのもと家裁で開封する『検認』も必要なくなります」”

hozhohozho のブックマーク 2019/09/29 17:25

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