政治資金規正法21条の2『何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。』の話? 論点は整理してほしい。

vndnvndn のブックマーク 2019/10/09 08:43

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

政治家個人への献金「暗号資産は規制対象でない」と総務相 - 毎日新聞

    高市早苗総務相は8日の記者会見で、政治資金規正法が原則禁じている政治家個人への寄付(献金)を巡り、暗号資産(仮想通貨)は規制対象ではないとの認識を表明した。同法が禁じる「金銭等」は金銭、有価証券だと...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう