金塊や美術品も該当しないので、この抜け穴使うならわざわざ記録が残る暗号資産を使うまでもないよ。なお、「金銭等」は「金銭と有価証券」と政令で指定されているので解釈では塞げない。

hirata_yasuyukihirata_yasuyuki のブックマーク 2019/10/19 12:12

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