4回しかも12000円程度の行為を「業として行う」というのは無理筋。 貸金業法の業の解釈「金銭の貸付け又は金銭の貸付けの媒介を反復継続し,社会通念上,『事業の遂行』とみることができる程度のものをいう」

kalcankalcan のブックマーク 2019/10/20 20:40

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日本の警察はその気になれば「誰でも」逮捕できる - 読む・考える・書く

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