「故意による物損事故ではありませんから、器物損壊罪(刑法261条)は成立しません。逃げてしまった場合には道交法上の報告義務違反を問われる危険性があり、最低限、警察官への報告は行うべきです」 取材協力弁護士

maturimaturi のブックマーク 2019/11/30 11:24

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スーパー駐車場「隣の車を擦っちゃった!」相手は不明、どうしたらいい? - 弁護士ドットコムニュース

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