懲役刑に当たらないと判断するのに「公益性あった」と論評する必要あったのか?“「拉致事件に関する事実関係を明らかにするという目的で行為に及んだもので、公益を図る目的はあったと認められる。懲役刑を選択すべ

kaos2009kaos2009 のブックマーク 2019/11/29 22:31

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ヘイトスピーチで名誉毀損罪 在特会元幹部に有罪判決 | NHKニュース

    民族差別をあおるヘイトスピーチを繰り返し、京都市の朝鮮学校の名誉を傷つけた罪に問われた在特会=「在日特権を許さない市民の会」の元幹部に対し、京都地方裁判所は無罪の主張を退け、罰金50万円の有罪判決を...

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