「裁判所が被告の差別目的を否定し、情緒的に判断しなかったことは一定評価できる」(被告弁護人)、「ヘイトスピーチに公益目的を認める全くの不当判決」(京都朝鮮学校側)

mikawa_1964mikawa_1964 のブックマーク 2019/11/29 13:14

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朝鮮学校ヘイト在特会元幹部に有罪「被害結果、軽視できず」 京都地裁「公益目的もあった」と認める|社会|地域のニュース|京都新聞

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