と考えていくと、実は、「現に利用している」消費者がやめられなければ優越的地位が認められるのであって...つまり、非常にニッチで少数参加のプラットフォームでも、本ガイドラインの対象になる、ということです

paravolaparavola のブックマーク 2019/12/20 20:09

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デジタル・プラットフォーム優越ガイドラインについて - 弁護士植村幸也公式ブログ: みんなの独禁法。

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