特許・意匠と違って商標権は公知でも登録可能なので出願は通るんじゃない/公知になっているミームの独占的使用は不正競争みたいなもんなので登録拒絶理由を追加した方がいいかもな

allezvousallezvous のブックマーク 2019/12/25 11:49

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「例のプール」のイラストが商標登録出願されていた(査定はまだ)件について思うところ

    商標速報bot @trademark_bot [商願2019-151719] 商標:[画像] / 出願人:株式会社デイトナ・インターナショナル / 出願日:2019年12月3日 / 区分:14(貴金属ほか),18(皮革製包装用容器ほか),25(被服ほか) pic.twitter...

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