一般論として不起訴の合意が有効でも,目的が性行為の場合も有効といえるのかな。 / 性行為を迫られた側にメリットがない。無理にメリットを用意すると賠償・示談に留まらず妾契約や売買春の問題も生じかねないし。

nakex1nakex1 のブックマーク 2019/12/24 21:19

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伊藤詩織さん勝訴に反発 豊島区議が提案した「性交承諾書」の法的効力は? - 弁護士ドットコムニュース

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