「憲法上、国会議員は、議院で行った演説・討論・表決について、院外で責任を問われないという特権(日本国憲法第51条)。院外免責特権」「院内における言論の自由を特に保障する事によって議員の自由な活動を確保」

castlecastle のブックマーク 2024/04/03 21:54

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免責特権 - Wikipedia

    免責特権の趣旨は国会議員が議院において自由に発言を行うことができなければ、その来的な使命を果たすことが困難になることから、院内における言論の自由を特に保障することによって議員の自由な活動を確保す...

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