どうも、ド文系です。迷惑防止条例は風紀を理由とした規制であり、被害者から見てだけでなく一般的に見てどうかや故意性も問題になります。増田が2で挙げているような意図は裁判では「故意」と扱われます。

type-100type-100 のブックマーク 2020/01/07 11:04

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