“フルタイムで働く人は通常、厚生年金に加入する必要がある。だが農林水産業や飲食業など「非適用業種」とされる仕事や、従業員が5人未満の小規模な個人事業所で働く人は厚生年金の対象から外されている”

fukushi_entryfukushi_entry のブックマーク 2020/01/14 15:39

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厚生年金、「士業」の個人事業所も対象に 対象業種、約70年ぶり見直し - 日本経済新聞

    厚生労働省は弁護士や税理士ら法律や会計などの手続きを担う専門家、いわゆる「士業」の個人事業所の従業員を厚生年金の適用対象とする。法人の事業所はすべて厚生年金に加入する必要があるが、個人事業所は対象...

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