「著作権侵害存在しないことを求めて裁判」と言っても、著作権者(ツイートした人)に対してなら成り立つけど、名誉毀損の観点では判断対象じゃないのよね。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52385

binbocchamabinbocchama のブックマーク 2020/01/18 13:51

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