“背任罪の構成要件には自分や第三者の利益を図る「図利(とり)目的」と、損害を加える「加害目的」があり、県警は今回、図利目的を適用して書類送付した。どのような利益を図ったとみているかは明らかにしなかった

kaos2009kaos2009 のブックマーク 2020/01/18 11:45

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記事が見つかりませんでした|秋田魁新報電子版

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