“(障害年金は原則初診日から1年半後の障害認定日より申請可能で、初診日が遅いと判断されれば受取期間も減り)機構は近年、初診日が遅くなるよう認定してきたが(早めれば)その期間分の年金を100万円単位で受取る人も”

fukushi_entryfukushi_entry のブックマーク 2020/01/22 17:58

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障害年金の減額、運用改善 「初診」早い日に認定

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