差別的措置は合理的理由がある時のみ許容される前提で、専門家が対応する入国審査と素人判断は違う。この店が入店禁止にしたところで防疫にも検疫にもならないんだから、合理的理由に欠ける。

HanPannaHanPanna のブックマーク 2020/02/02 07:01

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