「商標権者は秋葉原にて「男の娘カフェ&バーNEWTYPE/ニュータイプ」を経営する「株式会社Side3」」「商標区分は「第43類」Service指定は「飲食物の提供」」「今後は飲食店の店名等に「男の娘」を掲げると「商標権侵害」で…

John_KawanishiJohn_Kawanishi のブックマーク 2020/02/06 21:21

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【速報】「男の娘」が商標登録 | 秋葉原PLUS(+)

    平成30年(2018)7月より出願されていた「男の娘」の商標登録が完了。関東や大阪で営業している一部飲店に影響がでるとみられる。 「男の娘」が標準文字で登録に! 2000年代前半から創作活動を中心に広く使われて...

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