次記事の判例も、着衣女性のお尻を追っかけた撮影が“迷惑防止条例が禁止する「卑わいな言動」に当たる”なので、わいせつ性というポイントでこの人の盗撮の定義は変わってないように見える

bruskybrusky のブックマーク 2020/02/08 14:09

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