[労働[判例]"無下に拒否して経営者の不評を買ったりしないよう、その場では当たり障りのない応答をすることは往々にしてあり得る""そこまでするくらいなら文句を言わないで済ませるという対応も往々にしてあり得る"

sawarabi0130sawarabi0130 のブックマーク 2021/03/25 15:04

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