“厚生労働省の検査対象の基準は、感染者との濃厚接触や流行地域への渡航歴があり、37・5度以上の発熱と入院が必要な肺炎が疑われる症状がある場合。ただ、実際には医師の判断に委ねられている。”

nunuxnunux のブックマーク 2020/02/25 21:51

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熊本の1例目女性、医療機関たらい回し 新型肺炎|【西日本新聞me】

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