日々の業務に関する指示も広い意味では決裁に含まれるので、当然口頭での決裁はあり得るわけだが、法令の解釈変更がそれに含まれるかどうかは大いに議論の余地がありご飯論法と考えるのが妥当。

torikintorikin のブックマーク 2020/02/27 13:59

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検事長定年延長 焦点の「決裁」 行政に「口頭」はあるのか 森法相は「文書不要」 | 毎日新聞

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