2月1日から有効とか、過去に遡って有効にする前例を認めたら、公文書の保存期間も現在の定めから即日破棄を合法とするものを未来で作り、法の有効期間を過去の日付で有効としたらなんでもやりたい放題じゃないか!!

LatLat のブックマーク 2020/03/05 00:53

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