問題点はいろいろあるだろうが、法律の有効期間を過去に傘上って2月1日からとしているため法の不遡及という法の一般原則に反するものでありこの時点で認めたらダメだ。こんなの口頭決裁と大差が無いほとヤバイだろ。

LatLat のブックマーク 2020/03/05 12:15

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