さいたまスーパーアリーナ条例第9条第1項で利用の許可取消し要件を列挙。第2項でその場合は補償しないと明記。本事案は許可取消し要件に該当しないことから、県の要請を受けて自粛する場合、補償が必要になると考える

oceantugoceantug のブックマーク 2020/03/22 23:56

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