約定解除権が存在しないことが、ただちに法定解除権も存在しないことには繋がらないので、さて国際私法の観点から解除権はあるのかないのかどうなんでしょうかね。日本国からすれば無いほうが有利かもしれませんね。

snowdrop386snowdrop386 のブックマーク 2020/03/23 11:39

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