重要事項説明は宅地建物取引主任者が対面で行わなければ法令違反となるため、これは仕方ない場合もあるのでは?個人相手の借主への説明はビデオチャットでもOKになりましたけれども…

migimigimigimigi のブックマーク 2020/03/27 18:08

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「都内に宿泊せよ」勤務先から急な命令、恐れる千葉県民:朝日新聞デジタル

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