法律の指針では、パワハラを「身体的な攻撃」「個の侵害」など、六つの類型に整理。漁協の例で言えば、「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」の三つの典型例だ、と男性の代理人弁護士

quelo4quelo4 のブックマーク 2020/03/28 08:43

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(取材考記)厳しい社会の目、問われる経営者 パワハラ一掃、会社に活力を 内山修:朝日新聞デジタル

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