「遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗。ゲームセンターなど」ゲームセンターの風営法って、賭博を警戒してたのか。

deep_onedeep_one のブックマーク 2023/02/07 09:30

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