“こうしたケースでは売買契約が成立していないとみなせるため、商品は使用せずに保管し、14日間経てば処分しても法的に問題ないという。相談は消費者ホットライン(188)へ。”

mikanyama-cmikanyama-c のブックマーク 2020/04/16 16:52

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身に覚えのないマスクが突然家に 送りつけ商法にご注意:朝日新聞デジタル

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