それまでに一時的にでも世帯分離しておけば別に受け取れるのかなあ。

ROYGBROYGB のブックマーク 2020/04/23 11:45

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さっちゃん on Twitter: "@lawkus ・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者 ・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主 担税者と納税者みたいな理屈か……"

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