45条4項の公表義務は業者名を公表することで利用者が合理的な判断をできるようにするためと法案制定時に中川大臣が答弁しており、緊急事態なのに利用者を信頼した性善説ベースになっているのが問題。改正必要。

opnihcopnihc のブックマーク 2020/04/28 01:04

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