4月2日付の厚労省事務連絡 b:id:entry:4684949328938835170 〈重症者に対する医療提供に支障が生じるおそれがある場合には〉PCR検査を省略して14日間で宿泊療養又は自宅療養を解除できる、というのも関係ありそう。

kamezokamezo のブックマーク 2020/04/28 19:29

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