“合意解約は本来、労働者と使用者が合意・納得した上で労働契約を解約する行為。使用者が最初に退職を勧めたとしても、労働者が脅迫と感じたり誤解が生じたりしていない限り合意解約は成立することがほとんど”

fukushi_entryfukushi_entry のブックマーク 2020/04/30 15:26

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コロナ解雇、労使問題のツケ浮上 労働法は合意を最重視 - 日本経済新聞

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