“「過去の先例」とは何か。公文書不正に関する指針ができる前の先例は、指針がないのだから、軽い処分しかない。改定で厳罰を書き込んだ以上、以後の処分はそれに則して決めるべきです。”

mikanyama-cmikanyama-c のブックマーク 2020/05/04 17:24

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「処分甘すぎ」「ありえない話」 経産省改ざんの深刻さ:朝日新聞デジタル

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