“63歳以上は…幹部職に就けない「役職定年」を導入する一方、内閣や法相が「職務遂行上の特別の事情」などで「公務の運営に著しい支障が生ずる」と認めれば、例外的に延長することも可能な「勤務延長」規定”

mekurayanagimekurayanagi のブックマーク 2020/05/08 22:19

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検察庁法改正案 これこそが「不要不急」だ | 西日本新聞me

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