黒川氏国公法勤務延長は「当該職務に従事させるため引き続いて勤務させる」制度であり、勤務延長後、当該職員を原則として他の官職に異動させることができない。再延長は人事院の承認が必要で独立性の問題。からの?

brain-boxbrain-box のブックマーク 2020/05/15 07:58

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首相「三権分立侵害全くない」「黒川氏人事、全く決めていない」 検察庁法改正案 | 毎日新聞

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