検察権の特殊な性格を考慮し、検察の独立性を担保するため、個々の事件の取調べや処分については、法務大臣は検事総長のみを指揮できるとしている(検察庁法第 14 条) https://bit.ly/2LrAAti

viperbjpnviperbjpn のブックマーク 2020/05/15 11:09

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首相「三権分立侵害全くない」「黒川氏人事、全く決めていない」 検察庁法改正案 | 毎日新聞

    安倍晋三首相は14日の記者会見で、検事総長や検事長らの定年延長を可能にする検察庁法改正案について、一般職の国家公務員と同様の制度を導入するものだとして、改正が必要との認識を示した。 改正によって、内閣...

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