携帯型の空間除菌用品(二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうする商品であって、首に下げるなどして使用するもの)の表示に関し、景品表示法に違反(同法第5条第1号(優良誤認表示)に該当)、5事業者に対し再発防止等の指導

facebooookfacebooook のブックマーク 2020/05/19 19:50

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消費者庁 on Twitter: "携帯型の空間除菌用品について、「身につけるだけで空間除菌」等の表示が行われていることがありますが、当該表示の根拠とされる資料は、狭い密閉空間での実験結果であることがほとんどです。 風通しのある場所等で使用する際には、表示どおりの効… https://t.co/KOI5BKpwNF"

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