「常習かどうかは賭博行為の内容、賭けた金額、賭博行為の回数、前科の有無などを総合的に判断して決せられる。(wikipedia:常習賭博罪)」世間の認知としての常習とか判断でなく、起訴すべきで終了では?

ysyncysync のブックマーク 2020/05/28 12:11

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